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夢カナ留学(株式会社Jstyle)に業務の一部停止命令、3か月間(消費者庁)

出典の要点
発表元消費者庁
適用2026年10月28日から2027年1月27日まで(3か月)
公式ページ特定商取引法違反事業者【 株式会社Jstyle 】に対する行政処分について(消費者庁・2026年10月28日)公表資料(PDF・消費者庁・2026年10月28日)
記事番号2230
日付公式発表 2026年10月28日/掲載 2026年10月30日/出典の最終確認 2026年10月30日(編集部)

この記事は2026年10月30日時点の情報です。内容は予告なく変わることがあります。

消費者庁は2026年10月28日、「夢カナ留学」の名前で留学手続きの代行と英会話教室のサービスを提供する株式会社Jstyle(東京都新宿区)に、訪問販売・電話勧誘販売に関する業務の一部を3か月間停止する命令などを出したと発表しました。消費者庁は、無料相談に申し込んだ人を契約の勧誘が目的だと告げずに営業所に呼んで勧誘したことや、クーリング・オフができるのに「できない」と告げたことなどを違反と認定しています。

要点

対象
処分の対象は株式会社Jstyle(留学手続きの代行・英会話教室)。関係するのは、同社と契約した人・契約を考えている人
変更
2026年10月28日から2027年1月27日まで、訪問販売と電話勧誘販売について、勧誘・申込みの受付・契約の締結を停止するよう命令。再発防止策と、契約した人への通知も指示
いつから
2026年10月28日から2027年1月27日まで(3か月)
すること
契約のトラブルは、消費者ホットライン「188」(局番なし)で近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます

何が決まったか(消費者庁の発表より)

消費者庁は2026年10月28日、株式会社Jstyle(本店:東京都新宿区)への業務の一部停止命令・指示と、同社の代表取締役への業務禁止命令を公表しました(処分は10月27日)。

  • 業務の一部停止命令(3か月):2026年10月28日から2027年1月27日まで、訪問販売と電話勧誘販売について、勧誘・申込みの受付・契約の締結を停止するよう命じました
  • 指示:法令を守る体制を整えるなど、再発を防ぐ策をとること。2024年1月1日から2026年10月27日までに、同社と留学手続きの代行等・英会話教室のサービスの契約を結んだ全ての相手に、処分の内容などを2026年11月27日までに書面などで知らせること
  • 代表取締役への業務禁止命令:同じ3か月間、同じ範囲の業務を新しく始めること(その業務を担当する法人の役員になることを含む)を禁じました

主な違反として認定されたこと(同じ発表より)

  • 「無料カウンセリング」「留学診断」などと呼ぶ無料相談に申し込んだ人に電話をかけ、契約の勧誘が目的だと告げずに営業所へ来るよう求め、営業所内の人の出入りしない場所で勧誘した(少なくとも2024年1月から2025年12月まで)
  • 訪問販売の契約について、クーリング・オフを申し出た人に、実際にはできるのに「クーリングオフ制度の適応が無くて、お申込みいただいた後、キャンセルをされた場合10万円のキャンセル料がかかってきます」などと告げた。電話勧誘販売の契約でも、同じように「できない」と告げた
  • 2025年11月下旬の事例では、勧誘の前に、従業員が「夢カナ留学の」と名乗るだけで、株式会社Jstyle の名前を明らかにしなかった
  • 2025年1月下旬、LINE で送った Web 会議の「オンライン無料相談」を経て契約した人に、契約書面を遅滞なく渡さなかった(受け取ったのは契約日の9日後)

注意してほしいこと

  • 消費者庁は「類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください」としています。
  • 公表資料では、相談・あっせんを望む場合の窓口として、消費者ホットライン「188」(局番なし)を案内しています。
  • 同社と契約した方とご家族に向けた案内を、当協会のサイトにまとめています:夢カナ留学と契約した方へ

ワーホリ協会 編集部より

留学・ワーホリの準備では、契約先の正式名称、料金総額、解約・返金の条件を、申し込み前に書面で確かめることが大切だと考えます。契約上のトラブルは、消費者ホットライン188で案内される消費生活相談窓口へご相談ください。渡航準備については、契約の確認とあわせて、渡航先政府の公式情報でビザの申請条件や期限も確かめましょう。

出典

最新の情報は、必ず上の公式ページで確認してください。

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