韓国、留学生ビザ見直し案 財政証明免除・ギャップイヤー枠
| 発表元 | 韓国法務部 |
|---|---|
| 適用 | 法務部だけで直せる課題は2026年下半期から実施する予定。個別の課題の開始日は報道資料に記載なし |
| 公式ページ | 法務部、外国人留学生40万人時代に備え『誘致』から『成長』へビザ政策の転換を模索(韓国法務部の報道資料・2026年10月7日) |
| 記事番号 | 2405 |
| 日付 | 公式発表 2026年10月7日/掲載 2026年11月4日/出典の最終確認 2026年11月4日(編集部) |
この記事は2026年11月4日時点の情報です。内容は予告なく変わることがあります。
韓国法務部は2026年10月7日、留学生のビザ制度を見直す推進課題を発表しました。韓国語の力が高い人について学生ビザの財政能力の証明を免除する案や、OECD の国の学生向けに「(仮称)ギャップイヤー学生」の枠を新しく作る計画などが入っています。改善に向けた方針の発表で、個別の措置の適用開始を示すものではありません。法務部だけで直せる課題は2026年下半期から実施する予定としています。
要点
- 対象
- 韓国への留学(語学留学・大学など)を考えている人
- 示された案
- 韓国語の力が高い人の財政能力の証明の免除、OECD 加盟国の学生向けのギャップイヤーの枠の新設、アルバイトの許可を韓国語能力と単位にもとづく形にすることなどを、見直しの案として発表
- いつから
- 法務部だけで直せる課題は2026年下半期から実施する予定。個別の課題の開始日は報道資料に記載なし
- すること
- 申請前に、韓国法務部の最新の案内で、自分に適用される条件を確認してください
法務部が示した主な案
入国の段階
- TOPIK 4級、社会統合プログラム4段階という韓国語能力の水準を挙げ、学生ビザを出すときの財政能力の証明を免除する案
- 不法滞在・不法就労の可能性が高い国などには、留学の費用を一定期間預ける「留学経費保証金制」を広げる方針
- 韓国での進路探しを支えるため、OECD 加盟国の学生向けに「(仮称)ギャップイヤー学生(D-2-8)」の枠の新設を計画
在学中
- 留学生のアルバイト(時間制就業)の許可を、韓国語能力と単位にもとづく形に簡単にする代わりに、韓国語の条件を上げる方針(社会統合プログラム3段階)
- 大学が出す「時間制就業確認書」にもとづいて許可し、追加の提出書類を免除する方針
卒業後
- 仕事を探すためのビザ(D-10)の期間を、韓国語の力と就職の準備の度合いに応じて1〜3年に分ける方針
- 帰国した卒業生向けの複数回入国ビザ「(仮称)韓国留学同窓生訪問ビザ(Study Korea Alumni Visa)」の新設を計画
いつから
- 法務部だけで直せる課題は、2026年下半期から実施する予定としています
- 影響が大きく、ほかの省庁との話し合いが要る課題は、協議を通して具体化して進めるとしています
- 個別の課題の開始日は、この報道資料には記載されていません
ワーホリ協会 編集部より
今回は見直しの案の発表で、個別の措置がいつから変わるかはまだ示されていません。韓国への留学を考えている人は、申請前に、韓国法務部の最新の案内で、自分に適用される条件を確認してください。
出典
最新の情報は、必ず上の公式ページで確認してください。
このニュースが自分に関係あるか気になる方は、無料の個別相談をご利用ください。
無料で個別相談を予約する