パナマビザ情報

パナマ、日本のワーホリ協定国に ワーホリ査証を新設

出典の要点
発表元パナマ政府(行政令第21号)・出入国在留管理庁・外務省
適用行政令は2026年10月14日に公布・施行。日本人の申請受付開始日・受付状況は資料で確認できない
公式ページDecreto Ejecutivo No. 21 de 13 de octubre de 2026(パナマ官報 Gaceta Oficial No.30634 B・2026年10月14日)特定活動告示の一部を改正する件(案)に係る意見募集について(出入国在留管理庁・2026年8月24日)特定活動告示の一部を改正する件(案)の概要(出入国在留管理庁・2026年8月24日)ワーキング・ホリデー制度(外務省・令和8年11月1日現在)
記事番号2480
日付公式発表 2026年10月14日/掲載 2026年11月6日/出典の最終確認 2026年11月6日(編集部)

この記事は2026年11月6日時点の情報です。内容は予告なく変わることがあります。

パナマが日本のワーキング・ホリデー協定国に加わりました。外務省は2026年11月1日現在、同国を制度導入済みの国・地域に掲載しています。パナマでは、参加者向けの短期滞在査証を設ける行政令第21号が10月14日に公布・施行されました。同令は申請時18〜30歳、最長12か月・延長不可と定めています。今回確認した資料では、日本人の申請受付開始日・受付状況は確認できません。

要点

対象
パナマでのワーキング・ホリデーを考えている人
変更
パナマの行政令第21号がワーホリ参加者向けの短期滞在査証を新設。行政令が定める条件は申請時18〜30歳・最長12か月で延長不可・国家移民局の特別プロジェクト室に申請・働くには労働省の労働許可が必要(行政令は対象国名を挙げていない)
いつから
行政令は2026年10月14日に公布・施行。日本人の申請受付開始日・受付状況は資料で確認できない
すること
パナマの申請条件・受付情報は、同国の駐日外国公館等のウェブサイトで確認してください

パナマの行政令第21号が定めること

「Esta visa se concederá por un periodo de hasta doce (12) meses improrrogables.」

(当協会訳:この査証は最長12か月の期間で付与され、その期間は延長できません。)

  • 対象:パナマが、この目的のために結んだ二国間の取り決めを有効に保っている国の国民(行政令は国名を挙げていません)
  • 年齢:申請の時点で18歳以上30歳以下
  • 期間:最長12か月で延長できません。プログラム終了後はパナマを出国しなければならず、ほかの在留の種類への変更はできません
  • 申請先:パナマの国家移民局(Servicio Nacional de Migración)の特別プロジェクト室に、本人の名前で申請します
  • 主な書類:パナマの公証人が照合したパスポートの写し、証明写真サイズの写真3枚、申請者が18〜30歳であることを証するアポスティーユ付きの出生証明書、パナマ外務省が出す「プログラムの参加者である」証明、滞在の全期間をカバーする医療保険、生活できる資金の証明、アポスティーユ付きの母国の犯罪経歴証明
  • 仕事:一時的に働くことはできますが、労働省(MITRADEL)の労働許可が必要です。滞在中は、恒常的な性質の就労や、永住許可の取得は認められません

日本側の資料

  • 出入国在留管理庁の資料によると、2026年8月13日、日本国政府とパナマ共和国政府との間で、ワーキング・ホリデー査証に関する口上書の交換が行われました。
  • 出入国在留管理庁が意見募集時に示した改正案の概要では、日本側のワーキング・ホリデー制度の対象国・地域にパナマを加える告示の改正について、公布を2026年10月30日、施行を同年11月1日とする予定でした。この改正案は、口上書の適用を受ける人が日本で行う休暇と、その旅行資金を補うための一定範囲の就労を、在留資格「特定活動」で認める活動として定めるものです。
  • 外務省の「ワーキング・ホリデー制度」のページ(2026年11月1日現在)は、33か国・地域の一覧の番号33にパナマを掲載しています。表のパナマ欄には、制度開始年「2026」、年間発給枠「100」と記載されています。この100がどちら向けの枠かは、同ページでは明示されていません。

ワーホリ協会 編集部より

パナマの申請条件・受付情報は、同国の駐日外国公館等のウェブサイトで確認してください。

出典

最新の情報は、必ず上の公式ページで確認してください。

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